加古川市議会 2018-10-19 平成30年建設経済常任委員会(10月19日)
下水道の使用料は生活扶助の第2類という分類に含まれているわけですが、その根拠といたしまして、平成16年12月に開催されました厚生労働省社会保障審議会福祉部会、生活保護制度のあり方に関する専門委員会があります。
下水道の使用料は生活扶助の第2類という分類に含まれているわけですが、その根拠といたしまして、平成16年12月に開催されました厚生労働省社会保障審議会福祉部会、生活保護制度のあり方に関する専門委員会があります。
厚生労働省は、平成29年6月に公表した子育て安心プランの取り組みの関係から、12月18日に開催した第20回社会保障審議会福祉部会の資料に、保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成のあり方について、さらに検討を加え、平成32年度までに改めて結論を得ることとしたいと表記したところでございます。
まず、事業概要でございますが、社会福祉法人はこれまで以上に公益性の高い事業運営が求められている中、国においては、社会福祉法人制度改革について、社会保障審議会福祉部会の報告書が平成27年2月12日に示され、この内容を踏まえた社会福祉法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布をされております。
14ページからが社会福祉事業団に関するものでございまして、平成28年度「社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団」事業概要及び予算概要でございますが、1、基本方針につきましては、平成27年2月に社会保障審議会福祉部会報告書において、社会福祉法人制度改革についてがまとめられました。その中で、社会福祉法人はその本旨を踏まえ、地域のニーズにきめ細かく対応した事業の展開が求められております。
また、本年2月には社会保障審議会福祉部会においても社会福祉法人制度改正が示され、特に社会福祉法人に対しましては、その本旨を踏まえ地域のニーズにきめ細かく対応し、喫緊の課題であります地域包括ケアシステムの構築において中心的な役割を果たすことが求められております。
また、ことしの2月12日に厚生労働省の社会保障審議会福祉部会において、社会福祉法人に対する改革案がまとまりました。この改革案によると、社会福祉法人の公益性や非営利性を徹底し、生活困窮者への福祉サービスや生活保護世帯児童への教育支援、高齢者の生活支援といった地域社会への貢献活動や職員の待遇改善を行うことを柱としています。そこでお尋ねします。
生活保護制度における老齢加算につきましては,社会保障審議会福祉部会,生活保護制度の在り方に関する専門委員会の中間取りまとめを踏まえて,平成16年4月から段階的に削減され,平成18年度に廃止されたものでございます。この廃止を不服として,全国8カ所で保護変更決定処分の取り消しを求める集団訴訟が提訴されておりますが,既に東京地裁など4カ所で老齢加算廃止は合憲として請求を棄却する判決が出ております。
するものとして創設されたもので、配偶者が欠けた状態にある者が児童を養育しなければならないことに対応して、通常以上の労作に伴う増加エネルギーの補てん、社会的参加に伴う被服費、ひとり親により精神的負担を持つ児童の健全な育成を図るための費用などが必要となるとの観点から支給されてきたものですが、上原議員の御質問の中でも御説明いただきましたとおり、平成16年12月15日に出された生活保護のあり方に関する社会保障審議会福祉部会専門委員会
しかし、その社会福祉施設事業所については、厚生労働省が本年7月に社会保障審議会福祉部会に提出した資料の中で、社会福祉事業者に対して行われたパブリックコメントで寄せられた意見が掲載されております。その内容は、民間社会福祉施設では、総収入が減少し、その結果、職員の確保が困難になったとあります。
今後もこの高齢化の進展により要介護者が増加をし,それに伴い介護従事者のさらなる確保も必要になることから,現在国におきまして,社会保障審議会福祉部会におきまして,福祉・介護サービスの分野における必要な人材が確保されるように対応を検討しているところでございます。本市におきましても,国に対しまして,引き続き福祉人材の育成あるいは確保等について要望を行ってまいりたい,このように考えております。
生活保護制度の見直しにつきましては、平成15年8月から社会保障審議会福祉部会に設置をされました、生活保護制度のあり方に関する専門委員会におきまして議論が出され、生活保護制度の妥当性の検証、評価及び自立支援等、生活保護制度の運用のあり方の検討を踏まえ、平成16年12月に生活保護制度のあり方に関する専門委員会報告書がとりまとめられたところであります。
14年1月28日に、社会保障審議会福祉部会から通達されていると思います。そこには、当然委員の方は、策定については意見を述べるだけの存在ではないと、地域福祉の担い手であるものたちで、代表者という形式的な参加で事足りるとするべきではないと。
今,おっしゃっておられます,まず自立支援プログラムでございますが,これは昨年12月に,国の社会保障審議会福祉部会の生活保護制度のあり方に関する専門委員会,ここの報告に出てございます。
平成14年1月、社会保障審議会福祉部会が策定した指針によりますと、地域福祉推進の理念として、一つ、住民参加の必要性、地域住民の主体的な参加が大前提であり、地域住民の参加がなければ策定できないとまで言い切っております。二つ、ともに生きる社会づくり、多様性を認め合う地域住民相互の連帯性の必要であります。三つ、男女協働参画。
平成14年1月、社会保障審議会福祉部会が策定した指針によりますと、地域福祉推進の理念として、一つ、住民参加の必要性、地域住民の主体的な参加が大前提であり、地域住民の参加がなければ策定できないとまで言い切っております。二つ、ともに生きる社会づくり、多様性を認め合う地域住民相互の連帯性の必要であります。三つ、男女協働参画。
次に、地域福祉の概念規定についてでありますが、地域福祉の概念は、地域福祉計画の指針策定に向けた国の社会保障審議会福祉部会でも議論されているところであり、必ずしも統一した概念が確立されているものではないと考えております。
そして、先ごろ厚生労働省社会保障審議会福祉部会から示されました同計画の策定指針のあり方についてによりますと、地域福祉とは、地域住民の主体的な参加を大前提としたものであり、地域福祉計画の最大の特徴は、地域住民の参加がなければ策定できないことにあるとしておりまして、地域福祉推進の基本目標を生活課題の達成への住民等の積極的な参加、すなわち地域住民も福祉は行政が行うもの、あるいは行政も福祉は行政が処分で対処